
役員報酬とは別に、
「役員賞与」を支払いことができる
って聞いたんだけど、注意すべきことはあるのかな?
こんなテーマに関する記事です。
「役員賞与」を設定する際の注意点について解説しています。

役員報酬は、毎月の決まった金額になりますが、売上げが好調の際は、
役員に対して賞与
を検討すする場合もあります。
ただ、社員の賞与と、役員の賞与は、支払いする際に、事前に注意すべき点があります。
結論から言いますと、役員賞与を経費扱いする場合は、
事前に、税務署への届け出が必要
ということになります。
あとで、税務署から指摘を受けないように、注意しましょう。
役員報酬と役員賞与の違いとあわせて、下記に順に説明していきます。
役員報酬と役員賞与の違い

役員報酬と役員賞与の違いを確認しておくと、
・役員報酬は、毎月支払われる
・役員賞与は、臨時で支払われる
という違いがあります。
これは、一般的な給与とボーナスとの関係と同じ捉え方になります。
また、税務署視点で、税務的な面を見ると、役員賞与は、
「利益の分配」
という面がありますので基本的な考え方としては、
経費計上できない
ということになります。
ただ、上記にも記載しましたように、
役員賞与の内容を、事前に届け出をする
ことで、経費計上できるようにできるという方法があります。
これは、厳密には賞与という名称ではなく、
「事前確定届出給与」
という扱いでの届け出になります。
法人役員の賞与の手順について

法人役員に対して、賞与を出す際には、下記の手順が必要となります。
法人役員の賞与の手順としては、下記の項目があります。
・株主総会で、役員賞与の内容を決める
・「事前確定届出給与に関する届出書」の提出
それぞれについて、みてみましょう。
※(補足)
下記は、法人役員の賞与を経費計上するためのルールです。
ですので、経費計上扱いしない場合は、その必要ありませんが、税務的には経費計上扱いしたほうがメリットがあります。
株主総会で、役員賞与の内容を決める
株主総会で、支給時期やの金額を決定します。
ただ、ひとり社長の会社の場合は、ひとりなので、株式総会を開く必要はありません。
ですが、決定した内容を
議事録
として残しておく必要があります。
「事前確定届出給与に関する届出書」の提出
税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出します。
提出のタイミングも、決められています。
具体的には、
・株主総会で役員賞与についての決議をした日から1ヵ月を経過する日
・会計期間開始日から4ヵ月を経過する日
・新設法人の場合は設立の日から2ヵ月を経過する日
のうち、もっとも早いタイミングの日程までに届け出をする必要があります。

届け出する書式は、下記よりダウンロードできます。
[手続名]事前確定届出給与に関する届出(国税庁)
注意事項
役員賞与を検討する際に、注意すべき点としては、
その金額が、常識的金額になっていいるかどうか
という点になります。
これは、利益調整の目的で役員賞与が使われるのと防ぐという目的があります。
常識に照らし合わせて高額であるとした場合、税務署が認められないケースもありますので、注意が必要です。
補足
役員賞与についての詳細は、下記資料が参考になります。
■役員給与の見直し(10 月施行分)のポイント 平成 29 年度税制改正
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20170927_012330.pdf
以上、法人役員の賞与の注意点についての説明でした。
