法人住民税と法人事業税は?、、「市町村と都道府県に支払う税金」

法人の決算後に、
 市町村と都道府県に支払う税金
について、知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

法人の決算後には、税務署に申告する国税の他に、市町村と都道府県にも、申告する必要があります。また、この市町村と都道府県への税金(地方税)は、事業が赤字の場合にも、支払いが必要なものがあります。それらについて、わかりやすく説明しています。


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法人を作った場合、
 市町村や都道府県
にも、税金を支払う必要があります。

もちろん、それ以外に、
 国に支払う「法人税」
があります。

法人税の場合は、事業が赤字の場合は、基本、課税されませんが、
 市町村や都道府県に支払う税金
は、
 赤字の場合でも、支払いが発生
します。
また、黒字の場合は、加算があります。

ですので、市町村や都道府県に支払う税金は、事業が赤字の場合も、経費としてみておく必要があります。

その内容について、下記にみていきましょう。

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目次

市町村と都道府県に支払う税金

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会社員の場合は、給与所得に対しては、
 所得への課税として、源泉徴収分
の他、
 住民税
が引かれます。

実は、実際の事務では、
 住民税には、県税も含まれている
ということになっています。
ですので、市町村に住民税が支払われた後、そのうち、県税分が、市町村から都道府県に払い込まれています。

法人の場合は、法人住民税として、市町村と都道府県に支払う税金を、
 市町村

 都道府県
に、直接支払うことになります。

また、それに加えて、都道府県に、
 法人事業税
の支払いが発生します。

法人の場合、正直、
 国税だけでいいんじゃないか?
と思います。
しかしながら、法人の場合、法的には、
 法人格
がある、つまり、
 法律により人と同じような資格を認められている
為、市町村と都道府県に対する納税の対象となっているんですね。

人じゃないのに、人格があるって、ピンときませんが、法的には、そういう扱いになっています。
たしかに、会社の場合、名称としても、「法人」ですので、「人」の扱いになっています。

法人住民税(県民税と市民税)

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法人住民税は、
 都道府県への支払い(県民税)

 市町村への支払い(市民税)
があります。

法人が事業所のある都道府県、市町村に対して納める「地方税」です。

法人住民税は、
  法人税割 + 均等割
で算出されます。

法人税割

法人税割は、
 法人税の金額をもとに算出
します。

法人税割の令和元年時点の標準税率は以下の通りです。

標準税率(単位:%) 都道府県民税 市町村民税

令和元年10月1日以降に開始する事業年度
  都道府県民税 ;1.0%
  市町村民税  ;6.0%

これは、目安の数字となっており、各地方自治体は、原則自由に税率を定めることが可能です。
ですので、実際の数字は、それぞれの地方自治体のホームページなどで確認することになります。
また、税率の上限は、定められています。

均等割

均等割は、
 法人の資本金や従業員数など
に応じて納税額が決まります。

ちなみに、この均等割についても、各自治体ごとの設定になります。
ですので、地方自治体によって、設定されている金額が異なる場合があります。

ちなみに、令和2年度の東京都の均等割の数値について、
 資本金等の額が、1,000万円以下の場合
に関しては、下記になっています。

 従業員数50人以下
  都道府県税相当;20,000円
  市町村税相当 ;50,000円

参考:『均等割額の計算に関する明細書』
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf

法人事業税

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法人事業税とは、
 法人が地方自治体(都道府県)に対して支払う「地方税」
です。

法人事業税と法人住民税の違いは、
 法人事業税は、「所得」が課税標準
となり、
 法人住民税は、上記にも記載したように、「法人税額」「資本金」「従業員数」で算出
となります。

つまり、法人事業税は、国税と同様に、法人所得に対しての課税という扱いになります。

計算式としては、
 所得 × 法人事業税率
となります。

ちなみに、東京都の場合は、
 普通法人 年400万円以下の所得 3.4%
となっています。

(参考)法人事業税・法人都民税  
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html#ho_02_02

また、この法人事業税は、「損金算入」することができるという特徴があります。
損金算入とは、
 損金(必要経費や減価償却費など)として計上すること
を言います。
つまり、経費扱いにできるということです。

事業が「赤字」の場合、どうなるのか?

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事業が赤字の場合についてですが、結論からいうと、
 赤字の場合でも、上記の「均等割」の費用は、支払い義務が生じる
ということになります。

つまり、東京都の場合でみると、
資本金等の額が、1,000万円以下で、従業員数50人以下の法人の場合は、「均等割」として、
  都道府県税相当;20,000円
  市町村税相当 ;50,000円
の支払いは、必ず発生するということになります。

ですので、赤字でも、経費分として見ておく必要があります。

まとめ

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決算が終わったら、決算月の2カ月以内に決算申告を行う必要があります。

その際に、
 税務署への申告
とあわせて、
 都道府県
 市町村

への申告も必要となります。

都道府県と、市町村への申告分は、上記で記載したような、
 地方税分
です。

また、それらは、国税と違って、
 赤字の場合でも、「均等割」と呼ばれる金額分
は、必ず、支払いが発生しますので、注意が必要となります。

何か、活動をすると、税金ってついてまわりますね。

松下幸之助さんが提言していた、「無税国家」になるといいのですが。。

ちなみに、通常、クラウド会計には、申告書の作成機能は無いので、その他の申告書作成のソフトにデータをインポートして対応するか、もしくは、税理士さんへの依頼での対応となります。

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以前は、かなり低めの料金設定だったように記憶しています。

※それぞれの料金については、各サイトで、最新の情報をご確認願います。

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以上、法人住民税と法人事業税に関しての説明でした。

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