
会社を設立した後、その年の、
法人の年末調整
の流れについて知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
法人の「年末調整」の流れについて、わかりやすく説明しています。

会社を作ったあと、その年の年末には、
「年末調整」
を行う必要があります。
それまで会社員だった場合は、年末調整の書類を提出するだけで済みましたが、経営者の立場になった場合、どのように進めていけば良いのか、整理してみましょう。
年末調整とは、

手続きの流れを確認する前に、そもそも、「年末調整とは何か」について確認しておきましょう。
通常、給与を支払う際に、所得税を概算(国税庁の源泉徴収税額表をもとにして計算)で天引きします。
その際のズレや、保険費用などの控除分を再計算して、差額を計算するのが「年末調整」となります。
※手続きとしては、年末調整するか、確定申告するかどちらかで処理します。
年末調整の進め方

年末調整の進め方としては、下記のフローになります。
これは、
経営者自身も社員も同様
です。
1.所得計算を行う
まず、対象となる人の
所得確認
をします。
その為に、
所得控除となる項目
の確認が必要となります。
その項目を確認する為に、社員に、年末調整の書類を提出してもらうことになります。
年末調整の書類としては、下記の3枚になります。
・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
・「扶養控除等申告書」
・「保険料控除申告書」
それぞれを記載します。
2.納税額の過不足の計算
年末調整の書類をもとに、
納税額の過不足の計算
を行います。
納税額の過不足の計算を行う為には、
毎月の給与時、賞与時
のデータも事前に整理しておく必要があります。
その為、
源泉徴収簿
を作っておくと、管理上、便利です。
書式は、下記のようなものです。
国税庁;[手続名]給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成
3.「源泉徴収票」の作成
納税額の過不足の計算が完了したら、
「源泉徴収票」
を作成します。
その後、過不足納税額の精算を行います。
4.過不足納税額の精算
過不足納税額の精算方法としては、
年末調整をした月の「所得税徴収高計算書(納付書)」に、その内容を記載
し、
徴収税額を納付
することで対応します。
「所得税徴収高計算書(納付書)」は、特例で対処している場合は、半年ごとの提出になります。(税務署)
1月~6月支払分 ;7月10日まで
7月~12月支払分;翌年の1月20日まで
5.従業員への還付
従業員への還付は、通常、給与時に還付する形になります。
会社によっては、別途、振込みを行っているケースもあります。
6.各種法定調書の提出
1月末までの提出が必要なものとして、下記があります。
税務署;「源泉徴収票」
※個人の外注先さんなどに支払いがある場合は、「支払調書」もあわせて提出。
市町村;「給与支払報告書」
まとめ

上記の内容をまとめると、段取り的には、下記のような流れとなります。
11月
・年内の給与の確定
・控除関係の証明証の確認
・年末調整用の申告書の確認
12月
・年末調整の計算
・源泉徴収票、法定調書の作成
1月
・源泉所得税の納付
・税務署への書類の提出
・市町村への書類の提出
以上、年末調整についての説明でした。
