
会社を設立する際に、
なるべく費用を抑えたい
けど、いい方法はあるのかな?
こんなテーマに関する記事です。
法人を設立する際には、法務局の申請時に、「登録免許税」が必要となります。
その費用について、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」があれば、申請費用が軽減されます。その内容についてわかりやすく説明しています。

会社を設立する際に、法務局などの公的機関に支払う費用(実費)は、法人の形態によって、その金額が決まっています。
例えば、株式会社の場合は、下記の費用が必要となります。
株式会社の場合の申請費用
■公証役場
定款認証手数料 5万円(資本金によって異なります)
定款印紙代 4万円
定款謄本代 約2,000円
■法務局
登録免許税 15万円
登記事項証明書代 1通600円
印鑑証明代 1通450円
そのうち、
登録免許税 15万円
については、
半額にする方法
があります。
その方法と注意点について下記に順に説明していきます。
登録免許税 を半額にする方法

登録免許税 を半額にする為の方法とは、
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」
を取得するというものです。
意外に知られていない方法です。
この証明書を取得することで、法人設立時の費用のうち、
・株式会社の場合;登録免許税 15万円→7.5万円
・合同会社の場合;登録免許税6万円→3万円
になります。
証明書を取得する為の条件

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得する為には、
特定創業支援等事業の認定を受けた「創業セミナー」を受講
して、
市町村でその証明書を発行
してもらう必要があります。
創業セミナーは、
市町村
や
商工会議所
や
保証協会
などが主催して開催します。
また、開催の有無も、
そのエリアのそれぞれの機関の方針
によります。
ですので、一度、スケジュールをチェックして確認されると良いでしょう。
通常、4回~5回の連続したものになっており、全て受講する必要があります。
費用については、私の参加したセミナーは、参加費用3,000円となっていました。
参加費は、比較的低めの設定になっている場合が多いです。
(事例)千葉市の特定創業支援等事業のご案内
参考までに、千葉市の特定創業支援等事業の創業セミナーについては、下記にサイトにその内容が記載されています。
手続きの流れ

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得する際には、下記の流れとなります。
注意点

特定創業支援等事業の認定を受けた「創業セミナー」を受講する前に、下記の、
条件
を事前に確認しておきましょう
エリアの問題
その創業セミナーを主催する機関によって、対象エリアがきまっています。
例えば、A市の主催のセミナーの場合、お隣りのB市で事業予定の方が、セミナー自体は受講ができたとしても、
事業予定の地域と、証明書を発行する市町村
が異なると、証明書が発行できない場合があります。
ですので、セミナーを受講する前に、
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行する際の条件
をしっかりと確認しておくことが必要となります。
個人事業者として事業をされている場合
既に個人事業者として事業をおこなわれている場合、証明書を受け取ることができるのが、通常、
創業後5年未満
の場合のみ、といったような条件がついています。
ですので、すでに事業をスタートされていて、法人成りされる予定の場合は、その事業の年数が条件に合致するかも事前に確認しておきましょう。
その他のメリット

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」については、登録免許税の軽減の他、
・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件拡充
・日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」貸付利率の引き下げ
などのメリットもあります。
融資を予定されている場合も、受講を検討しておかれると良いと言えます。
また、セミナーの後半には、
日本政策金融公庫などの金融機関の担当者の方が説明に来られる場合
もあります。
その際に、名刺交換をしておかれると、その後、融資の際の段取りもスムーズにいく可能性もあります。
また、市町村のよっては、その他に、新規事業を対象とした補助金があるケースもありますので、事前に、市町村のホームページをチェックしておきましょう。
以上、会社設立の費用を安くする方法についての説明でした。
